BUY
買う
住まいを買う時にかかる費用について
中古マンションや一戸建てを買うとき、中古マンションを購入してリフォームを検討している場合など、
いつまでにどのような費用が発生するのか事前にチェックをしておきましょう。
STEP 01
ご資金計画・ご購入相談・情報収集
不動産は金額がとても大きい買い物です。まずはじめの段階で、不動産購入にかかる総額をしっかりと把握しておくことが大切です。
購入に必要な資金のご確認
不動産購入には物件の価格に加えて、税金・諸経費などさまざまな諸費用が必要になります。
この諸費用部分は物件の価格のおよそ6〜9%が目安です。(※中古マンション・中古一戸建ての場合)
その他、引越し代や家具代・リフォーム費用・インテリア等購入費用・ハウスクリーニング費用など、別途必要に応じてかかる費用があります。
諸費用の内訳(主な諸経費)
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仲介手数料
ご購入が成約した場合のみ、その取引額に応じて、所定の仲介手数料(消費税込)が必要となります。
※ご購入相談をいただいても、ご成約に至らなかった場合や、ご購入を途中で取りやめたなどの場合には、仲介手数料は発生しません。
※原則、不動産売買契約時と物件引渡し時に半金ずつお支払いとなります。 -
管理費/修繕積立金等の清算金
マンション等の売買の場合、日割りで清算します。支払時期:所有権移転時(=残代金お支払い時) -
その他
火災保険料、司法書士への報酬などが必要となります。
不動産購入時の主な税金
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印紙税
不動産売買契約書や、金銭消費貸借契約書(住宅ローンをご利用の場合)に貼る印紙代です。
不動産価格や住宅ローンお借り入れ金額により額面は異なります。 -
登録免許税
不動産を取得し、登記をする際に必要となる税金です。
税額・・・課税標準額×税率
支払時期・・・登記申請時
※登記の内容によって税率が異なります。
また、一定の要件に該当する居住用不動産の場合には軽減措置が受けられますので、詳細はグローバルマーケット・司法書士などにご確認ください。 -
固定資産税
土地、建物の所有者に対して、毎年課税される税金です。
税額・・・課税標準額×税率
取得年次分支払時期:残代金お支払い時に日割清算します。
※標準税率は1.4%です。 -
都市計画税
固定資産税と合わせ、土地や建物の所有者に対して毎年課税される税金です。
税額・・・課税標準額×税率
取得年次分支払時期:残代金お支払い時に日割清算します。※税率は0.3%が上限です。 -
不動産取得税
不動産の取得に際して課税される税金です。
税額・・・課税標準額×税率
支払時期・・・不動産取得後に納税通知書により課税されます。
※不動産の種類により税率が異なります。
※一定の要件に該当する住宅用家屋は軽減措置が受けられます。
STEP 02
物件見学
物件の状態や周辺の環境を知ることができる現地見学。気に入った物件が見つかったら、どんどん物件を見に行かれることをおすすめします。
現地見学
物件の見学は、グローバルマーケットの経験豊かな担当者が現地にお連れし、ご案内させていただきます。
物件の詳細内容だけでなく、周辺環境についても総合的に把握していただけるように、さまざまな資料や情報をご用意していきます。
お客様はご覧になられた物件の感想をご遠慮なく担当者にお伝えください。
担当者が直接お客様のご希望を具体的に感じとることで、より一層お客様のご希望条件に見合った物件をご紹介できるようになるからです。
物件見学のポイント
物件周辺の環境は、平日と土日、昼と夜、晴天と雨天では異なることがあります。
気に入った物件については曜日による違い、昼夜の違いなども確かめてみましょう。
最寄駅までの道筋、距離、環境などは実際歩いてお確かめになられることをおすすめします。
通勤・通学時の道路の渋滞状況や電車の混雑状況なども確かめておきましょう。
STEP 03
不動産売買契約
物件の状態や周辺の環境を知ることができる現地見学。気に入った物件が見つかったら、どんどん物件を見に行かれることをおすすめします。
購入物件の決定・購入の申込
これだ!という物件に出会えたら、売主様に対し、「購入したい」という意思表示を書面(不動産購入申込書)で行います。
これを受けて、具体的な価格やご条件の交渉に入りますので、物件価格や引渡しの時期など、買主様の購入希望条件を担当者に伝えます。
売主様・買主様双方にご納得いただいて、気持ちよく契約にのぞんでいただけるよう、グローバルマーケットのノウハウを駆使し交渉いたします。購入価格だけではなく、引渡しなどの諸条件もしっかりと確認しておきます。
住宅ローン事前審査
住宅ローンご利用のお客様は、この時点で、金融機関(民間)に融資の事前審査の申込みをします。
金融機関は、福岡銀行、西日本シティ銀行を初め、様々な金融機関をご自由にお選びいただきます。
実際の住宅ローンのお申込みは、不動産売買契約成立後となりますので、後から「不動産購入契約はしたがローンを断られた」という事態にならないよう、事前に確認いたします。
物件の調査
売主様、買主様の間で不動産のご購入価格および諸条件が合意に達しましたら、取引の安全を期すための物件調査をいたします。安全なお取引のために重要な作業ですので、見落としのないようしっかりと調査いたします。
<物件の調査内容>
【法務局調査】
登記簿記載事項/隣接所有者/公図、測量図、建物図
【役所調査】
都市計画法・建築基準法の制限/道路関係/その他の法令制限/上・下水道の埋設管/固定資産評価証明
【現地調査】
接面道路状況/給排水施設、電気・ガスの施設/境界標・境界線、越境物/土地・建物の利用状況/雨漏り、シロアリの害/
給排水管の故障/増改築・リフォームの履歴/近隣調査(建築計画、申し合わせ事項、周辺環境に影響を及ぼす施設など)
売主様が撤去する設備、買主様に引き渡す設備・資料・図面・管理メンテナンス連絡先/主要設備の故障・不具合
不動産物件のある地域の法規制、権利関係や埋設物など、不動産物件を見ただけではわからない重要なポイントから、「建物に雨漏りがないか?」「付帯するエアコンや給湯設備、建具の建て付けなどに不具合が無いか?」など、細かいポイントに至るまでご確認し、書面に記載しておきます。
<作成する書面>
物件調査・現地調査チェックリスト作成/重要事項説明書作成/物件状況等報告書・設備表作成
STEP 04
住宅ローン契約
住宅ローンを利用される方は、売買契約後に金融機関に借入れの申込を行います。
金融機関は、福岡銀行、西日本シティ銀行を初め、様々な金融機関をご自由にお選びいただきます。
ローンにはさまざまな商品がありますので、金融機関がお決まりでない方は担当者にご相談ください。
住宅ローンの種類を知る
住宅ローンにはさまざまな種類があります。どのローンを利用するかは、お客様の条件や取得する物件によっても異なりますが、一般的に普段利用される金融機関の特典や金利、特定不動産会社を利用した際の優遇措置などを比較して決められます。
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住宅金融支援機構のフラット35(民間金融期間と住宅金融支援機構が提携した長期固定型住宅ローン)
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財形住宅融資(財形貯蓄をしている方を対象とした住宅ローン)
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民間金融機関(銀行、信用金庫、生命保険会社、住宅金融専門会社、信販会社など)の住宅ローン など
住宅ローンのお申し込み
何かと煩雑な住宅ローンのお申し込み手続きもグローバルマーケットの担当者がお手伝いします。
<住宅ローンのお申し込みに必要なもの>
住宅ローン申込書/実印/印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)/住民票/住民税決定通知書/収入証明書(または所得証明書)/不動産売買契約書/重要事項説明書/融資の申込書類一式/印紙代
※金融機関ごとに異なります。
※その他ケースに応じて必要になるものがありますので、詳しくは担当者にお尋ね下さい。
融資承認
住宅ローンの申し込みから1〜3週間程度で、金融機関より融資の審査結果の連絡があります。
融資承認が得られましたら、金融機関との間で金銭消費貸借契約兼抵当権設定契約(住宅ローンお借り入れのご契約)を結び、詳細な借り入れ条件を決定します。
STEP 05
残りの代金の支払い・物件引渡し
融資承認によって不動産購入時における残代金の支払い準備は整いました。いよいよ取引の最終章となります。
お引渡し前の現地確認
物件の最終確認を、現地にて行います。
売主様、買主様お立会いのもと、不動産売買契約時にお渡しした「物件状況等報告書」と「設備表」にしたがって付帯物の確認、境界等の立会いをいたします。
登記に必要な書類の確認
所有権移転登記の申請に必要な書類が揃っているか、司法書士が確認します。
買主様への不動産物件の所有権の移転に際し、障害となるような権利設備等がなされていないか、実際に登記手続きを代行していただく司法書士との連携で、安全で確実な不動産取引をお手伝いいたします。
<住宅ローンを借入れする場合>
融資実行、抵当権設定の手続きについて金融機関、司法書士との連携で、グローバルマーケットが安全で確実なお取引をお手伝いいたします。
残代金の支払い・残代金の受領
買主様から売主様に残代金を支払います。
預金小切手や現金で授受する場合もありますが、銀行振込で残代金を授受するケースが一般的です。
鍵の受け取り・関係書類の受け取り
残代金のお支払いと同時に、買主様は売主様から物件の鍵を受け取ります。
管理規約、パンフレット、建物付帯設備の取扱説明書などがある場合はあわせて、売主様から受け取ります。
固定資産税・管理費等の清算
固定資産税・管理費などの負担金の清算をします。
引渡し前日までは売主様の負担、当日からは買主様の負担として、日割り清算で行うのが一般的です。
諸費用の支払い
最後に、仲介手数料、司法書士への報酬など、諸費用の支払をします。
取引完了のご確認
これですべての取引が完了しました。取引が完了した証として、「取引完了確認後」にてご署名・ご捺印いただきます。
アフターフォロー
取引は完了しましたが、グローバルマーケットの仕事はこれで終わりではありません。
グローバルマーケットでは、引越し会社はもちろん、リフォーム会社、ハウスクリーニング・ハウスメーカー等、グローバルマーケットと取引実績があり、信頼のおける業者をご要望に応じてご紹介いたします。
残代金の支払い時に必要な主なもの
残代金/仲介手数料の残金/登記費用(登録免許税)/司法書士への報酬/固定資産税・都市計画税、管理費などの清算金/住民票/実印/印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの、抵当権設定時のみ)/ご本人確認資料(運転免許証など)
※その他のケースに応じて必要になるものがありますので、詳しくは担当者にお尋ねください。
物件を購入する際は、売買代金以外にもお金(諸費用)が発生します。
中古マンションや一戸建てを買うとき、費用の支払い時期と金額の大まかな目安は次の通りになります。
尚、中古物件の場合、引渡時期は売り主と話し合って決める事になっていますので、物件の残代金や購入諸費用が用意できるか事前に確認を取ってから契約をする事が大切です。
BUY 01
売買契約時に支払う費用
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契約印紙代
売買契約書に収入印紙を貼る形で納める税金です。税金は売買代金によって異なります。 -
仲介手数料の半額
中古住宅は一般的に、売買代金の3.24%+6.48万円(税込)を上限とし「仲介手数料」を不動産会社に支払います。
売買契約時に支払う「手付金」は売買代金の一部となります。
金額は代金の10%程度のケースがほとんどですが、売主と買主との話し合いによって変わる場合があります。
尚、「契約〜引渡し」の間に買主の都合でキャンセルする場合、手付金は返ってきません。
逆に売主からキャンセルされる場合は、手付金の2倍が支払われます。
契約時は、手付金の他に以下の費用も発生します。
BUY 02
引渡しまでに支払う費用
売買代金(価格)から手付金を引いた「残金」
引渡し直前に行う残金決済は、「売買代金-手付金」の金額を指定された売主の口座に振り込むのが一般的です。
ローン借り入れや不動産登記などにかかる「購入諸費用」
住宅ローンの審査を受け借入額が確定すると、金融機関と住宅ローン契約(金銭消費貸借契約)を交わします。
このとき、ローン契約書に貼る印紙税を支払います。
残金決済時にはローン借入費用や登記費用なども、所定口座に振り込みます。
諸費用の目安として、中古マンション(価格)の5%〜8%、一戸建ては6%〜10%と、物件や住宅ローンによる差で大きく変わります。
現地見学やローン相談で詳しい金額が大体分かるので事前に確認を行っておきましょう。
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契約印紙代(ローン契約時)
ローン契約書に収入印紙を貼る形で納める税金です。税額は借入額によって異なります。 -
仲介手数料の半額
不動産登記(所得権の移転登記)抵当権設定登記の際に必要な登録免許税、登記を行う司法書士の報酬があります。 -
ローン借入費用
事務手数料、ローン保証料、火災保険料などです。金額はローンの種類や金融機関によって異なります。 -
仲介手数料の半額
中古住宅は一般的に、売買代金の3.24%+6.48万円(税込)を上限とし、不動産会社に仲介手数料を支払います。 -
税金などの精算金
毎年かかる固定資産税や都市計画税について、日割りした金額を売主に支払います。 -
管理費修繕積立金
毎月かかる管理費や修繕積立金等について日割りした金額を売主に支払います。
MERIT 03
引渡し後に支払う費用
リフォーム費用
中古物件を購入してリフォームする場合、引渡し後にリフォーム会社と契約を結び工事を行うのが一般的です。
リフォーム費用を現金で支払うのか、ローンを借りるのか、購入予算を立てる段階で検討しておきましょう。
最近は、リフォーム費用を含めた金額分を借りられる住宅ローンもあります。
尚、この場合「物件購入・住宅ローン・借入・リフォームの見積もり」の3つの手続きを並行して行うことになりますので、不動産会社や金融機関に早めに相談をしておきましょう。
引渡しの半年〜1年半後に納税通知が来る「不動産所得税」
「不動産取得税」は建物や土地を取得するとかかる税金です。
引渡しの半年〜1年半後に、都道府県から納税通知が送られて来ます。
1982年以降建築で、床面積50平米〜240平米などの一定の条件を満たす中古住宅は税金が軽減されます。
尚、この手続きは都道府県によって異なります。
個人が売主の中古住宅の場合、物件価格に消費税はかかりませんが、仲介手数料には消費税がかかってきます。
また、不動産会社がリフォームをして売り出す場合、リフォーム費用に消費税がかかります。
この他、購入諸費用の「ローン借入費用」の一部や、登記費用(司法書士報酬)などにも消費税がかかります。