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家の売却で発生する費用について
家の売却で発生する費用について、不動産売却の流れをご紹介します。
ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
STEP 01
ご売却相談(ご売却目的・動機のご確認)
お客様の大切な財産である不動産を安心して売却するために、必要な手続きの準備についてご説明いたします。
まずはお客様のご要望・お悩みをお聞かせください。
お客様がご売却を考えられる動機や目的によって、ご売却方法・ご提案内容が変わってくるからです。
お住み替えご相談のお客様
住宅ローンが残っているけど大丈夫?
売却後の手取り金額はどれくらい?
売却が先?購入が先?
相続物件ご売却のお客様
遠隔地のぶっけんなのですが・・・
相続人がたくさんいるけれど・・・
税理士さんを紹介してもらえる?
グローバルマーケットでは「安心」を第一に、かつお客様の個別事情にあわせてベストなご売却プランをご提案いたします!
不動産ご売却を考えはじめられたら、ぜひ、グローバルマーケットにご相談ください。
ご売却時の諸費用を予測
不動産売却金額=お手取り金額ではありません!
不動産は売却する場合でも、諸費用(仲介手数料などの諸経費と、印紙税・所得税などの税金)が必要になります。
つまり、売却後のお手取り金額は、不動産売却金額から諸費用を引いた残りの金額となります。
<主な諸経費>
【仲介手数料】
ご売却が成約した場合にのみ、その取引額に応じて所定の仲介手数料(消費税込)が必要となります。
※ご売却相談をいただいても、ご成約に至らなかった場合や、ご売却を途中で取りやめたなどの場合には、仲介手数料は発生しません。
※原則、不動産売買契約時と物件引渡し時に半金ずつお支払いとなります。
【測量費用】
隣地との境界を確定させる場合、面積を確定させる場合に必要になります。
【住宅ローン】
住宅ローンが残っている場合には借入金の返済・抵当権の抹消手続きが必要です。
<主な税金>
【印紙税】
契約書に貼る印紙代です。売買代金により額面は異なります
【所得税・住民税】
ご売却にともなう譲渡益が出た場合、所得税・住民税が必要となります。
ご売却不動産の所有期間や居住用財産であるかなど、諸条件により計算方法が異なります。
詳細はグローバルマーケット、税務署・税理士などにご確認ください。
せっかくご売却できても、諸経費や税金を予定していなかったためにその後の計画に支障がでてしまうことのないよう、あらかじめ不動産売却時にかかる諸費用をご確認しておくことはとても大切です。
査定依頼
不動産売却のはじめの一歩は、価格査定から。
「自宅を売却して新しい家を購入したい」・「相続不動産を売却したい」・「遊休資産を処分したい」・・・。
不動産売却の目的や動機はさまざまですが、どんな場合でも、いくらで売れるのかが分からなければなかなか次の計画に進むことができませんね。ご売却を決定されている方はもちろん、将来に備えて、とりあえずどれくらいで売れるのかをお知りになりたい方も、まずは、今の価格を知るところからはじめてみましょう。
価格査定はグローバルマーケットがお手伝いいたします。もちろん無料で承ります!
ご売却不動産と同じエリアの中から、面積、築年数、最寄り駅からの徒歩分数で、条件の近い物件がどれくらいの価格帯で売りに出されているのかを調べることができます。ぜひご利用ください。
STEP 02
物件調査・価格調査・媒介契約
物件調査・価格査定
適正価格をご提案する為に、対象不動産の個別要因をお調べいたします。不動産物件そのものの調査はもとより、複雑な権利関係、法令上の制限や地域特性等、安全な取引のために欠かせない調査をしっかりと行います。
物件概要の把握
対象不動産の一番の良き理解者は売主様(所有者様)です!まずはじっくりとお話をお聞かせください。
不動産の種別、土地・建物の面積、建築の時期、使用状況など、把握していらっしゃる限り詳しくお話いただけると参考になります。
個人情報に関するご説明
対象不動産の一番の良き理解者は売主様(所有者様)です!まずはじっくりとお話をお聞かせください。
不動産の種別、土地・建物の面積、建築の時期、使用状況など、把握していらっしゃる限り詳しくお話いただけると参考になります。
物件個別要因の査定
対象不動産の種別によって調査の項目は異なりますが、主な調査項目は以下の通りです。
<物件の調査内容(物件種別によって調査項目が異なります)>
■現地調査(※売主様のご協力が必要です)
接面道路状況/給排水施設、電機・ガスの施設/境界標・境界線、越境物/土地・建物の利用状況
■法務局調査
登記簿記載事項/隣接所有者/公図、測量図、建物図
■役所調査
都市計画法・建築基準法の制限/道路関係/その他の法令制限/上・下水道の埋設管
■売買事例の収集
実際に成立した取引価格(取引事例)を調べます。
■市場性・流通性の調査
近隣で条件が近い物件の売り出し価格や取引価格、市場性・流通性を調査します。
価格査定書・販売計画書の提出
ご所有不動産の特性(上記調査結果)、近隣の取引状況、市況データ等を総合的に分析し、ご売却が見込める価格をご提案いたします。
実際の販売価格(=売り出し価格)は、売主様のご希望をお伺いしながら設定させていただきます。
グローバルマーケットでは、不動産の売り出し価格、売却開始時期、販売・広告の方法等、ご所有不動産の特性を最大限に活かすことのできる売却計画を立案し、ご提案いたします。
媒介契約
正式にご所有不動産の売却を決断されましたら、不動産の売却活動をご依頼いただくために、媒介契約をご締結いただきます。
媒介契約には、宅地建物取引業法第34条の2に定められている通り、次の3種類があります。
なお、いずれの種類も契約の期間は3ヶ月以内であり、お客様からの申し出により更新することができます。
<専属専任媒介契約>
お客様は、依頼した宅健業者以外の宅健業者に重ねて不動産売買の媒介を依頼することができません。
また依頼した宅健業者が探索した相手方以外の者(自ら発見した相手方も含む)と売買の契約を締結することができません。
依頼を受けた宅健業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録し、1週間に1度以上販売状況を報告します。
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複数の仲介業者と契約:×
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依頼者自ら発見した相手との取引:×
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レインズへの登録業務:5営業日以内
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活動状況のご報告義務:1週間に1回以上
<専任媒介契約>
お客様は、依頼した宅健業者以外の宅健業者に重ねて不動産売買の媒介を依頼することができません。
依頼を受けた宅健業者は、売買券情報を指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録し、2週間に一度以上販売状況を報告します。
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複数の仲介業者と契約:×
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依頼者自ら発見した相手との取引:○
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レインズへの登録業務:7営業日以内
-
活動状況のご報告義務:2週間に1回以上
<一般媒介契約>
お客様は、複数の宅健業者に重ねて依頼することができます。他の宅健業者の名称と所在地を依頼した宅健業者に通知する業務がある「明示型」と通知しなくてよい「非明示型」の2種類があります。依頼を受けた宅健業者には、売物件情報の指定流通機構(レインズ)への登録業務と依頼者に対する活動の報告義務はありません。
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複数の仲介業者と契約:○
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依頼者自ら発見した相手との取引:○
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レインズへの登録業務:なし
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活動状況のご報告義務:なし
STEP 03
売却活動
媒介契約のご締結後、グローバルマーケトでは、物件それぞれの特性や流通性を考慮したうえで、最適な販売計画と広告活用をご提案し、積極的なご売却活動を行っていきます。
グローバルマーケットの主な売却活動
対象不動産の一番の良き理解者は売主様(所有者様)です!まずはじっくりとお話をお聞かせ下さい。
不動産の種別、土地・建物の面積、建築の時期、使用状況など、把握していらしゃる限り詳しくお話いただけると参考になります。
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グローバルマーケットホームページへ掲載
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Yahoo!不動産などの不動産ポータルサイトへの掲載
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ご購入希望をご登録いただいているお客様へのご紹介
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近隣にチラシを配布
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新聞入り込みに広告、新聞紙面広告、住宅情報誌に掲載
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オープンハウス、現地案内会の開催
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ハウスメーカーへのご紹介依頼・展示場での掲示依頼
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指定流通機構(レインズ)への登録
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全国広がる店舗ネットワーク、不動産会社ネットワークの活用
活動状況のご報告
売却活動内容の結果報告は随時行います。
グローバルマーケットでは、売却活動の内容を書面にてご報告いたします。
STEP 04
不動産売買契約
住宅ローンを利用される方は、売買契約後に金融機関に借入れの申込を行います。
金融機関は、福岡銀行、西日本シティ銀行を初め、様々な金融機関をご自由にお選びいただきます。
ローンにはさまざまな商品がありますので、金融機関がお決まりでない方は担当者にご相談ください。
ご契約条件の確認
ご購入を希望される方が見つかりましたら、まず不動産購入申込書のご提示をいただきます。
これを受けて、具体的な価格や条件の交渉に入ります。
今までの販売状況をもう一度確認し、先々の不動産市場を視野に入れご相談させていただきます。
売主様・買主様双方にご納得いただいて気持ちよく契約にのぞんでいただけるよう、グローバルマーケットのノウハウを駆使し交渉いたします。
売却価格だけではなく、引渡しなどの諸条件もしっかりと確認しておきます。
物件個別要因の再調査
売主様、買主様の間で、不動産のご売却価格および諸条件が合意に達しましたら、取引の安全を期すために、更なる物件調査をいたします。
安全なお取引きのために重要な作業ですので、見落としのないよう、しっかりと調査いたします。
再調査内容
価格査定時の調査内容に以下の内容を加えて、再調査いたします。
<現地調査(※売主様に確認させていただきま)>
雨漏り、シロアリの害/給排水管の故障/増改築・リフォームの履歴/近隣調査(建築計画、申し合わせ事項、周辺環境に影響を及ぼす施設など)/売主様が撤去する設備、買主様に引き渡す設備・資料・図面・管理メンテメンス連絡先/主要設備の故障・不具合
<法務局調査>
直近の登記簿記載事項
<役所調査>
固定資産評価証明
建物に雨漏りが無いか、付帯するエアコンや給湯設備、建具の立て付けなどに不具合が無いかなど、細かい部分に至まで売主様と一緒にご確認し、書面に記載しておきます。
買主様への重要事項説明
重要事項説明書を作成します。不動産売買契約に先立ち、買主様に対して、宅地建物取引業者が不動産の重要な事項について書面を交付のうえ説明するよう、法律上義務づけられています。
ご契約前の説明
不動産売買契約締結前に、契約内容・条件のほか、契約日時、場所、手付金の授受についてなどを再確認させていただきます。同時に、ご契約時にご準備いただくものをご案内いたします。
<必要なもの>
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登記済証または登記識別情報通知書
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実印
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印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
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建築確認通知書・検査済証
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固定資産税納税通知書
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仲介手数料の半金
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収入印紙代(売買金額によって額面が異なります)
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ご本人確認書類(運転免許書など)
※その他のケースに応じて必要になるものがありますので、詳しくは担当者にお尋ねください。
不動産売買契約の締結・手付近の受領
「不動産売買契約書」を用いて契約の締結します。
「不動産売買契約書」には、条件交渉で合意に達した事項を盛り込み、売主様・買主様双方に交付します。契約内容を確認後、双方ご署名ご印をいただき、買主様より手付金をお受け取りいただきましたら、無事契約成立です。不動産売買契約締結後は、契約書の記載内容に基づいて、双方の権利や義務を履行することになります。義務に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので、不明な点は必ず担当者にご確認ください。
STEP 05
物件引渡し準備・残り代金の受領・物件引渡し
物件のお引越準備
<契約条項の履行>
不動産売買契約条項に盛り込まれた、売主様が物件引渡しまでに行う事項を、スケジュールに沿って進めていきます。
グローバルマーケットでは、測量士や解体業者、リフォーム・ハウスクリーニング業者のご紹介など、万全のフォローをお約束いたします。
<お引越し>
不動産売買物件に居住中のお客様は、ここでお引越しが必要となります。
残代金の受領と物件の引渡しは同時に行われるからです。残代金の受領日までに、公共料金の精算なども済ませ、契約時に約束した状態で買主様へ引渡せる状態にする必要がありますので、スケジュール管理を含め、入念に準備をしておきましょう。
グローバルマーケットでは、引越会社はもちろん、必要な方には賃貸業者、リフォーム会社、貸倉庫をご紹介いたします。
残代金の受領・物件のお引渡し
買主様より売買代金の残金をお受け取りになると同時に、所有権の移転登記手続きと、物件のお引渡し(鍵のお引渡し)を行います。これで不動産売買のお取引は完了いたします。
<お引渡し前の現地確認>
物件の最終確認を、現地にて行います。売主様、買主様お立会いのもと、不動産売買契約時にお渡しした「物件状況等報告書」と、「設備表」にしたがって付帯物確認、境界等の立会いをいたします。
<登記に必要な書類の確認>
所有権移転登記の申請に必要な書類が揃っているか、司法書士が確認します。
住宅ローンが残っている場合は、抵当権抹消に必要な書類も確認します。
<住宅ローンが残っている場合>
ご売却に売主様の債務の抵当権が設定されている場合は、買主様より受領した売買代金を返済に充当し、買主様への所有権の移転登記と同時に抵当権の抹消登記を行います。複雑な権利上の取引にミスが無いよう、債権者の金融機関や実際に登記手続きを代行していただく司法書士との連携で、グローバルマーケットが安全で確実なお取引をお手伝いいたいます。
<残り代金の受領>
買主様から売主様に残代金を支払います。
預金小切手や現金で授受する場合もありますが、銀行振込みで残代金を授受するケースが一般的です。
買主様が住宅ローンを利用される場合には、買主様がローンを申し込みされた金融機関にて取引を行います。
<鍵の引渡し・関係書類の受け渡し>
残代金の受領と同時に、売主様は買主様へ物件の鍵を引渡します。管理規約、パンフレット、建物付帯設備の取扱説明書などがある場合は、あわせて買主様にお渡ししましょう。
<固定資産税・管理費等の清算>
固定資産税・管理費などの負担金の清算をします。引渡し前日までは売主様の負担、当日からは買主様の負担として、日割り清算で行うのが一般的です。
<諸費用の支払い>
最後に、仲介手数料、司法書士への報酬など、諸費用の支払をします。
<取引完了のご確認>
これですべての取引が完了いたしました。取引が完了した証として、「取引完了確認書」にご署名・ご捺印いただきます。
<アフターフォロー>
取引は完了しましたが、グローバルマーケットの仕事はこれで終わりではありません。
確定申告のご案内、税理士のご紹介、ご売却資金運用のための金融機関ご紹介など、お客様のご要望に応じたサービスをご提供いたします。
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印紙代
契約書に添付する収入印紙の額です、売買価格や取引する年度によって異なります。印紙税に関する内容は、国税庁印紙税を参照下さい。 -
仲介手数料
200万円以下 取引金額×5%+消費税
200万円超400万円以下 取引金額×4%+2万円+消費税
400万円超 取引金額×3%+6万円+消費税 -
登記費用
登録免許税 不動産1個につき1000円(土地と建物の場合2個となるので2000円)
司法書士への費用 約1万円 -
ローンの返済
ローンが残っている場合は完済しなければ、取引できません。 -
繰上返済事務手数料
ローンの残債を支払う時にかかります。金額は金融機関により異なり、違約金等が発生する場合があります。 -
譲渡益課税(所得税・住民税)
売るときにかかる税金です